サービス内容

電話 0576-74-1228 営業時間 9:00~18:00(日祝は除く)

サービス内容

遺言書の作成

裁判所が取り扱う相続に関する事件は、毎年1万件以上あり、年々その件数は増加しています。また、裁判になるような相続事件は、財産が何億円というような大きな金額の場合だろうと思いがちですが、現実は1,000万円以下の事件が約35%を占めています。
遺言は、相続手続きの際のトラブルを防ぐことができる有効な手段の一つとして、今、大きく注目を浴びています。

特に次のような場合は遺言書を書かれることをおすすめします。



1.夫婦に子供がいない場合

例えば夫が亡くなったときに遺言書がない場合、夫の兄弟との遺産分割協議が必要になります。



2.子供が未成年の場合

夫が亡くなったときに、相続人が妻と子であった場合、子供が未成年だと特別代理人を選任する必要があり時間と手間を要します。遺言書で妻にすべて相続させると一筆書いておくのが賢明です。



3.特定の者に事業承継を考えている場合

亡くなられた人が会社を経営していた場合、同族会社の株式などは、兄弟間で均等に分けるよりは事業承継者にすべて相続させると決めたほうが、会社経営はスムーズにいく場合が多いです。



4.相続人の中に行方不明者や、判断能力に欠ける者がいる場合

例えば相続人が兄弟2人だった場合、弟が行方不明であったり、判断能力に欠ける場合でも、弟を排除して遺産分割をすることはできません。
行方不明の場合は不在者財産管理人を選任する必要がありますし、判断能力に欠ける場合は成年後見人を選任する必要があります。これらの手続きを兄がするのは、大変な労力が必要となります。このような場合も遺言書があるとよいでしょう。

当事務所は、状況に応じた最適な遺言書の作成をサポートします。



相続の手続き

人が亡くなった後の相続手続というものは、親族間において何かと大変な思いをしながら進めていかなければならない事があるものです。普段は想像することもありませんが、遺言書はあるのか? 相続人は誰なのか? 誰が何を相続するのか? どんな手続きが必要なのか?きちんと解決していかなければならない事がたくさんあります。



相続の際に必要なおもな手続き

・相続人の調査

・相続財産の調査

・遺言書の調査

・遺産分割協議書の作成

また、この他にも以下のような手続きがあります。

・不動産の所有権移転登記

・車やバイクの名義変更

・預貯金の名義変更


・有価証券の名義変更

・クレジットカードの解約

・お墓の移転や墓じまい等

当事務所では、これらの相続手続きをワンストップでサポートします。



建設業許可

建設業を営む場合は公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。


建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業の事を言います。
ただし、軽微な建設工事だけを請け負う場合は建設業許可は不要です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円未満の工事の事で、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。


当事務所では、以下の手続きをサポートします。

・建設業許可の新規申請

 

・建設業許可の更新申請



・事業年度終了届

(決算変更届)

 ・その他の変更届

(経営業務の管理責任者、専任技術者、役員、営業所の所在地など)


・経営事項審査の申請

 

*更新や変更の手続きには期限がありますので注意が必要です。



農地転用

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合は、農地法に基づいて農地転用の手続きが必要です。


・農地法第3条
自分の農地を、耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

・農地法第4条
自分の農地を、農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

・農地法第5条
自分の農地を、転用を目的として他人に権利の設定、または移転をする場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

また、農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内(いわゆる青地)に指定されている場合には、その区域から除外してもらう農振除外申請という手続きが必要です。
農地転用は、この農振除外申請の許可がおりた後でないと、の申請をすることができません。

当事務所では、これらの申請をサポートします。



成年後見制度の利用

成年後見制度は2000年に介護保険制度と同時にスタートした制度で、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により、判断能力が不十分な方を支援、保護するための制度です。

成年後見制度は大きく分けると2種類あります。

・既に判断能力が不十分な方を支援するための法定後見制度

・今は元気だが、将来判断能力が不十分になったときに備えて準備しておく任意後見制度

法定後見制度は家庭裁判所の審判によって、任意後見制度は公正証書による契約によって利用します。

当事務所では、今は判断能力がまだまだあるけれども、将来、認知症などになったときに備えての任意後見制度の利用についてサポートします。



当事務所では、その他に以下のご相談も承ります。

■車両関係

・自動車保管場所証明(車庫証明)の申請 ・自動車の登録申請

■産業廃棄物

・産業廃棄物取集運搬業許可


■特殊車両通行許可

 

■法人設立

・会社設立 ・NPO法人設立 ・一般社団法人設立


■内容証明、契約書の作成

 

■補助金の申請

 


■国際関係

・帰化申請 ・永住許可申請 ・在留許可申請




TEL 0576-74-1228

営業時間 9:00~18:00(日祝は除く)