自動車ナンバープレートの封印

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自動車ナンバープレートの封印

登録された自動車(小型、普通乗用車等)は通常、後部ナンバーに封印をすることになっています。
自動車を新規登録をしたり、名義を変えナンバーも変更する際は、管轄の陸運事務所に車両を持ち込んで新しい車検証やナンバーを交付してもらい、原則その場で封印をしてもらわなければなりません。「登録にナンバーの変更が必要な場合(ナンバー再交付や変更登録・名義変更など)には、運輸支局に車輛を持ち込んで、封印してもらうことが原則です。
しかし、運輸支局は平日しか空いておらず仕事を休まないといけない・移動の手間もかかる…と負担に思う人も多いのが実情です。そんな方のために、当事務所では行政書士が封印を行うサービスを提供しています。また、全国ネットワークを持つ当事務所では飛騨ナンバーに限らず、全国のナンバープレートの取り付け、施封が可能となっております。

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全ての行政書士が対応できるわけではありません

封印業務の出張サービスは、全ての行政書士に可能なものではありません。行政書士の中でも、研修を受け、損害賠償保険に加入しており、実務経験がある場合だけに取り扱うことが可能となるのです。
一般的には平日に車輛も含めて運輸支局に行く必要がありますが、行政書士が封印業務を代行することで、仕事を休む必要がありませんし、時間をかけて移動する必要もなくなります。封印出張サービスを希望される方は、当事務所にご相談ください。

封印業務(出張封印)のメリット

  • 車両を運輸支局まで持ちこむ手間を省くことができます。
  • 移動しないので、交通事故や移動中のトラブルを心配する必要がありません。
  • ディーラーや販売店にとっては、輸送コストの削減や、保証継承のため事前に登録が必要な場合などに対応できます。
  • 事前に打ち合わせしておくことで、時間に自由がききます。
  • 運輸支局は開始終了時間が決まっていますが、出張サービスは夜間でも可能です。
  • 他県の場合は、行政書士間で委託しあうことができます。

*次の場合等は、出張封印ができません。

・ 字光式ナンバープレートの車
・ ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
・ ナンバープレートのねじが通常の長さ(15㎜)以外のもの (いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用している場合)

出張封印の流れ




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